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【ラジオ出演】FMラジオ「福祉のはてな?」に出演しました

介護休業と介護休暇の違いとは?93日・5日の使い方を社労士がわかりやすく解説

6月11日(木)、FMラジオ『ふくしのはてな?』のマンスリーゲストとして、社会保険労務士の山下が【仕事と介護を両立させる制度:よくある誤解】について出演しました。

6/11(木)【第63回】☆【仕事と介護の両立支援制度について②】 | エフエム鹿児島 ミューエフエム

「まだ介護は関係ないかな」という方も、「今まさに悩んでいる」という方も、いざという時の「お守り」としてぜひ知っておいていただきたい内容です。

■radiko対応:https://radiko.jp/index/JP46/#colorbox–program

よくある誤解:介護休業は「自分で介護するための休み」ではありません

多くの方が誤解されていますが、介護休業は自分がつきっきりで親のお世話をするための休みではありません。

本当の目的は、「親の介護をプロにお願いするための“体制づくり”をする期間」です。地域包括支援センターへの相談やケアマネジャーとの生活プランの打ち合わせなど、家族の負担を減らす準備に使う時間と考えてください。

なお、対象家族の範囲は意外と広く、配偶者・両親だけでなく、同居していない祖父母・兄弟姉妹・孫も対象になります。「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」になったら、一人で抱え込まずに制度の利用を検討しましょう。

「介護休業」と「介護休暇」の違い

とても似ている名前ですが、目的も日数も大きく異なります。

介護休業(最大93日・給付金あり)

対象家族1人につき通算93日までまとまって休める制度(3回まで分割可)。この期間は「介護休業給付金」として、お給料の約67%が支給されます。体制づくりのためのまとまった休暇に使うのが基本の使い方です。

介護休暇(年5〜10日・時間単位OK)

年に最大5日(対象家族が2人以上なら10日)まで、時間単位でも取得できる制度。急な通院の付き添いなど単発の用事に便利ですが、有給か無給かは会社のルール次第です。

短時間勤務などの措置

時短勤務やフレックスタイムなど、働き方を柔軟に調整できる制度です。

オススメの使い分けのポイント:通常の有給休暇で給与を確保しつつ、単発の用事には「介護休暇」、本格的な体制づくりには「介護休業」を活用しましょう。パート・アルバイトの方でも使えるケースが多いので、まずは会社の就業規則を確認してみてください。

おわりに

介護はある日突然やってきます。真面目で優しい人ほど「自分がなんとかしなきゃ」と一人で全てを背負い込もうとしてしまいますが、心身をすり減らして倒れてしまっては元も子もありません。

このページをご覧の経営者・人事の皆様には、「理想だけでは現場は回らない」というリアルな葛藤があると思います。

本当の「両立支援」とは、休む社員の権利を守るだけでなく、現場を支えてくれる社員にもしっかり報い、「休む人・カバーする人・会社」の三方が納得できる現実的な落としどころを見つけることだと考えています。

「うちの規模で何ができる?」「急に介護の相談をされて困っている」——

そんな時は、ぜひご相談ください。大切な社員と御社の未来を守るための「一番の味方」として、全力で最適解を考えていきます。